2022年4月より、中小企業に対してもパワハラ防止措置が義務化されました。また、2022年6月からは公益通報者保護法の改正により、従業員数300名超の企業には公益通報対応体制設備の設置が義務化されます。(従業員数300名以下の企業については努力義務)
弊社では内部通報制度が有効に活用されるために、弁護士などの士業が役員となり、企業の違法・不正行為についての通報窓口となり、その通報内容について法的見解を加味した報告書を作成し、企業様にフィードバックを行います。内部通報制度の存在は、企業内部にひそむ違法、不正行為の早期発見につながるとともに、その抑止力も持つことになります。また、通報窓口の設置をアウトソーシングすることにより、自社で通報窓口を設ける手間を省くことができるとともに、内部に設置されたものよりも、客観性・中立性が保たれた窓口を確保することができます。

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